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ページ更新日 2023/08/23
家具や家電、粗大ごみなどを処分したい。
でも、お金はかけたくない。
そんな風に思っていませんか?
誰でもごみを捨てるのにお金を掛けたくはありません。
では、粗大ごみを無料で回収してくれるところはあるんでしょうか?
聞いたことがあるかもしれませんが、
「不用品無料で回収します!」
これは、不要な粗大ごみも無料で回収するよってことなんでしょうか?
「不用」と辞書で引いてみると、「いらないこと」や「用のないこと」、大体こんな感じではないでしょうか?
であれば、「不用品回収」だと、
「いらないものの回収」、または「用のないものの回収」
こんな風に思ってしまいます。
ですが、よく聞く
「不用品無料で回収します!」は、
「いらないものを無料で回収します」、または「用のないものを無料で回収します」ではありません!
実際には
「売れるいらないものは無料で回収します!」
が本当の意味です。
では、「売れる」と「は」の意味とは?」
【「売れる」不用品】=【不用品】
これは間違いです!
本当の意味は、
【「売れる」不用品】=【利益を得られる不用品】
これが、本当の意味です。
不用品の回収には、人件費は当然のこと経費が掛かってきます。
これは当然のことです。
ですから、回収業者も利益を得なければなりません。
これは、すぐに理解できると思います。
では、どこから利益を得ているんでしょうか?
それは、「不用品」の中にある、価値のあるもの。
これらを再販して利益を得ています。
先に言った
「売れるいらないものは無料で回収します!」
の「は」の本当の意味。
この「は」は、「利益が得られる価値のある不用品」だけにつながっています。
不用品の回収を依頼する側からすると、「不用品」にかかっていると思いがちですが、それは間違いです。
この「は」は、「利益が得られる価値のある不用品」だけにつながっているのです。
「は」には、「だけ」が隠れており、本当の意味は、
「利益が得られる価値のある不用品だけは無料で回収します!」
なのです!
「不用品」の回収を依頼する方からすると、回収された後に転売されようが、何かに利用されようが問題はないように感じます。
実際、不用になったものが、お金を掛けずになくなったのですから、目的は達成されています。
ですが、中には問題になることがあります。
この2つが大問題です。
回収してもらった「不用品」を不法投棄されてしまう場合があります。
これは、まず回収する側は、すべて回収して行きます。
ところが回収した後で、利益が出るもの、出ないものに分別され、利益が出ないものは不法投棄すされる場合がります。
これが問題で、捨てた人が悪いんだから、出した方には問題がない!
そう思いがちですが、一概にそうとは言い切れません。
個人の場合、罪に問われることは少ないんですが、明らかにごみと思われるのも(壊れて動かない家電品や破損した家具など)を依頼した場合は、罪に問われる場合があります。
また、罪にはならないが、警察から事情聴取されたり、不法投棄された土地の持ち主から苦情を言われたりと、面倒に巻き込まれることがあります。
さらには、利益が出るものは抜かれた後で、自分の敷地こっそり捨てて行ってしまう場合もあります。
「不用品」をまとめて引き取りますよ!
と言われても、ちょっと待ってください。
後で高額な処分費を請求されることもあります。
不用品処分の作業前に、内容や料金の確認を必ず行いましょう。
積み込み作業後に、価値のあるもの以外の回収は有料と言われてしまうと…
嫌ならここに下ろしますと、大型家具を庭の真ん中に置いて行かれても…
さらには、
こんなことも実際にあります。
そんなトラブルになることを防ぐにはどうすればいいでしょうか?
まずは、依頼しようとしている相手の確認が必要です。
不用品の回収は、だれでも自由に行えるわけではありません。
価値のあるようなものの回収でも、本当はごみになってしまう回収でも、有料、無償を問わず、許可が必要です。
「古物商許可」とは、古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に必要になる許可です。
この許可は、古物を扱う都道府県ごとに必要になり、各都道府県の公安委員会から受ける許可となります。
この許可を持っていないと、不用品の買取も無料引き取りもできません。
基本的に、ごみを無料で引き取っていくことはありませんから(ごみの場合は次に示しますが、ほかの許可が必要になります)、この古物商許可を取っていない無料引き取りは、限りなくブラックに近いグレーです。
どこの市町村でも、一般廃棄物の処理を行わなければいけない責任を負っています。
一般廃棄物とは、家庭から排出される廃棄物と、事業活動に伴って発生するごみのうち産業廃棄物以外のごみなので、住民から出される廃棄物は、ほとんどが一般廃棄物となります。
市町村には、一般廃棄物処理の責任があるため、一般廃棄物の回収を行いますが、その回収を「一般廃棄物収集運搬許可」を出した業者に委託しています。
そのため、いわき市の施設で処分するごみの回収は、「一般廃棄物収集運搬許可」が必要になってくるのです。
ですから、
「これはごみとなるので有料回収ですね」
と言われたときには、必ずこの許可を得ているか確認してください。
聞きずらいときは、使用している車両を確認しましょう。
「一般廃棄物収集運搬」に使用する車両には必ずステッカーが貼ってあります。
[画像引用:無許可の回収業者にご注意を!(廃家電、粗大ごみ、引越・片づけごみ等)|いわき市役所(最終アクセス2023年08月23日)]
許可を得ていない、またはこのステッカーがない車両を使ってごみを回収している業者は、限りなくブラックに近いグレーです。
不用品を処分するには、「古物商許可」「一般廃棄物収集運搬許可」のどちらかは必ず必要になります。
これは、無料、有料どちらの場合も同じです。
特に、「一般廃棄物収集運搬許可」の有無は注意してください。
それは、ごみの処分と、「だれが見てもごみだと思われるもの」の処分の時です。
それらの処理(運搬)には、必ず「一般廃棄物収集運搬許可」が必要です。
これらの物を「一般廃棄物収集運搬許可」を得ていない者へ依頼した場合、最悪は利用した側も罰せられます。
例を挙げると、もし不法投棄された場合ですが、罰せられる可能性が高くなります。
ごみの処分と、「だれが見てもごみだと思われるもの」の処分は「一般廃棄物収集運搬許可」に必ず依頼しましょう。
これは、「ほかの物と合わせてなら、ごみも無料で処分しますよ」と言われても絶対にダメです。
「一般廃棄物収集運搬許可」に依頼した場合であれば、もし不法投棄されても、罰せられることはまずありません(不法投棄することを知っていれば別です)。
ちょっと長くなってしまいましたが、不用品を処分する場合の注意点をまとめます。
以上に注意すれば、トラブルに巻き込まれることはほぼなくなります。
・いわき市「家庭ごみの分け方・出し方(ハンドブック)|いわき市」
<https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000001842/index.html>
(最終アクセス2023年2月17日)
・いわき市「ごみの自己搬入方法|いわき市役所」
<https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000001954/index.html>
(最終アクセス2023年2月17日)
・いわき市「ごみ処理施設|いわき市役所」
<https://www.city.iwaki.lg.jp/www/genre/1000100000637/index.html>
(最終アクセス2023年2月17日)
・いわき市「オープンデータとは|いわき市役所」
<https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1450754040684/index.html>
(最終アクセス2023年2月17日)
・経済産業省「3R政策(METI/経済産業省)」
<http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html>
(最終アクセス2023年3月2日)
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